2004年12月1日から「牛肉トレーサビリティ法」が施行され、 国内産牛肉を販売する小売店やこれを使用する外食店舗などでも、生産履歴情報開示と記録保存が求められるようになりました。
トレーサビリティとは お店でお客様が召し上がったトレーサビリティー対象牛肉(*注)の個体識別番号等が公開され、生産履歴を知ることのできるシステムです。 これにより牛肉の安全性を確保し流通段階の不正を防止出来ます。
*トレーサビリティー対象牛肉:特定牛肉とは国内で食用にと蓄された牛から得られた牛肉。法令では以下の物は対象外です。
内臓(ハラミ、さがりなど) 頭部(頬肉、舌) 骨 脂 ミンチ 切り落とし タレ漬け肉 合挽ミンチ 生ハンバーグ。
下記のリンク先より、 10桁の固体識別番号を入力することで、牛肉の生産履歴の追跡が可能です。
家畜改良センター「牛の個体識別情報検索サービス」